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「ドライバーの成り手、今後の10年が勝負」小坂氏 |
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「標準的な運賃」活用セミナーを開催 兵庫県トラック協会(原岡謙一会長)は10月6日、トラック総合会館にて「標準的な運賃」活用セミナーを開催した。講師には、日本PMIコンサルティング株式会社で代表取締役を務める小坂真弘氏を招いて行った。今回のセミナーでは、資料に沿って「標準的な運賃」告示の概要・届出、荷主との交渉方法、燃料サーチャージなどについて説明があった。 開催のあいさつで小坂氏より「将来に目を向けていくと、ドライバーの成り手がいない、そのために賃金を上げないと、人が集まりません。これから10年本当に勝負どころだと思います。 運賃をそれなりの水準で収受できている事業者は安定的に、そうでないところは事業の廃業、M&Aの身売りにつながる可能性があります。今大きな節目です。この節目の中で、上昇した原価分を収受できるか、960時間の残業規制など、これからどのようにやっていくのか非常に重要なところだと思います」と、業界の厳しさについて言及した。 標準的な運賃の告示の概要・届出について、運賃と料金の考えた方は、1.運送サービスを提供することで収受する運賃を運賃表で設定、2.料金(待機時間料、積込・取卸料、附帯業務料)や実費(高速道路利用料、フェリー利用料、燃料サーチャージ等)は運賃に含まれないため、別途収受すること、3.料金のうち、待機時間料のみ告示で設定、の3項目である。 また、届出については、標準的な運賃を活用する場合、運賃料金変更届出書と運賃料金適用方の2点の書類を、地方運輸支局への届出(郵送可)をする必要がある。 荷主との交渉方法については、交渉相手である荷主は標準的運賃について「知らない」、「理解していない」といったケースが多いため、資料を準備して簡潔に説明できることが大切だとした。例えば、荷主からの質問に対して、的確に回答できるように想定問答集の作成、荷主向けパンフレットなどを活用して説明をすることだ。 燃料サーチャージについては、燃料価格の上昇によるコストの増加分を別建ての運賃や料金として収受するもの。燃料サーチャージを「有効」にする基準価格を決めて、実際の燃料価格が「基準価格」を上回れば、燃料上昇分を収受し、逆に「基準価格」を下回れば収受しない。燃料サーチャージの届出は、届出書を作成し、地方運輸支局に提出、荷主等への申し入れ、交渉の展開となっている。 |