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道交法改正に係る研修会開催ー兵ト協 |
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「あおり」 「ながら」 「飲酒」 運転の根絶へ 兵庫県トラック協会(福永征秀会長)は、9月24日兵ト協会館で、講師に梶野宏和・兵庫県警交通企画課長補佐(警部)を迎えて、道路交通法改正に係る研修会を開いた。 開会あいさつで村尾芳和・兵ト協常務理事は「本日はコロナ禍のなか、参加いただきありがとうございます。全国で秋の交通安全運動が展開されていますが、これは節目の事故防止の点検で、油断と陳間のない事故防止チェックと思う。「あおり運転」と「飲酒運転」は“故意”のからむ話でもある。本日の研修を契機にハンドルを持つ者として今後の運転、事業運営に活かしていただきたい」と協力を求めた。参加定数を50名にして行われ、ほぼ満席だった。 梶野警部は、道交法改正で特に「あおり運転」、スマホの「ながら運転」についての厳罰化と、飲酒運転防止に向けて、その危険性と社会的責任について、パワーポイント等にもとづいて講演した。 「あおり運転」の厳罰化の経緯は、平成29年6月東名高速道路で一家4人の死傷事故を契機に社会問題となった。しかし「あおり運転」そのものを取り締まる道交法での規定がなく、今回、妨害運転罪が創設され、10類型の違反を定め罰則強化したもの。一方「ながら運転」の厳罰化は、平成11年11月携帯電話の使用の罰則、同16年11月には携帯電保持についても罰則対象となったものの、スマートフォンの普及等で人身・死亡事故が多発、使用しない場合の2.1倍に達し厳罰化となったと説明。「あおり運転」をした場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、違反点数25点、免許取消し。危険が生じた場合はさらに重く、5年以下の懲役、100万円以下の罰金、違反点数35点、免許取消しとなる。一方「ながら運転」はスマホ使用は罰則金18000円。飲酒運転については、平成18年福岡海の中道大橋の事故(3児溺死)で加害者は懲役20年、平成26年小樽市ひき逃げ事故(3人死亡、1名重症)の加害者は懲役22年でいずれも危険運転致死傷罪が適応されと述べた。また飲酒については「周辺三罪」として、酒の提供、同乗、車の貸与を挙げて根絶への取り組みを訴えた。 |