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準特定地域指定後の営業方法の制限等説明会
兵庫県タクシー協会(吉川紀興会長)は2月10日、神戸中央区の生田神社会館で「神戸市域交通圏の特定地域指定解除後における営業方法の制限等に関する」説明会を開いた。

開会で吉川会長は「平成13年度より、神戸市域交通圏のタクシー日車営収が少し上がったことから、特定地域から準特定地域に変わる。当然、準特定地域協議会の設置も必要です。本日は全日休車、曜日休車等あるわけですが、その復権について政策的なことを話していただくことになった」とあいさつ。

講師には、中村洋一・近畿運輸局自動車交通部旅客第2課課長補佐と大塚洵也・同監理第一係長を迎えて、「特定地域から準特定地域指定後の営業方法の制限等について」講演があった。中村氏は改正タクシー特殊法のポイント、特定地域の指定解除(新規登録等)、準特定地域における営業方法の制限、特定地域における営業方法の制限(全日制)の取扱い等について説明した。また大塚氏は、活性化事業計画の認定、営業方法制限の実施、営業方法制限の新規登録(復活)の実施について説明した。

出席会員の質問に答えて、中村補佐官は「グループ減車は減車した各社に応じて、またUD車による復活等は、今日説明会を開いて神戸市域は早く当方も対応しており、(6か月内に)準備して頂きたい」とした。閉会挨拶で五十嵐一俊副会長は「改正措置法」は我々が要望して出来た法律。これを十分に理解して準特定地域にあたってほしい」と要望した。

兵タ協は当日の説明会を踏まえて、4月11日に準特定地域協議会を開く予定。