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第2回国際海上コンテナの陸上輸送に係る安全対策検討会議を開催 (2/2) |
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「国際海陸一貫運送コンテナの自動車運送の安全確保に関する法律案(仮称)」 骨子 【A案】 1.目的 この法律は、国際海陸一貫運送コンテナの自動車運送の安全の確保を図るため、国際海陸一貫運送コンテナの関する情報の伝達について必要な措置を定めることを目的とする。 2.輸入コンテナに関するコンテナ情報書面の交付等 ●受注主は、コンテナ情報(品目、重量、積付けの状況等)を記載したコンテナ情報書面を作成し、陸送の手配を依頼する海貨事業者等に交付しなければならない。 ●海貨事業者等はトラック事業者に対し、トラック事業者は運転者に対し、それぞれコンテナ情報書面を伝達しなければならない。 3.輸出コンテナに関するコンテナ情報書面の交付等 ●発荷主は、コンテナ情報(品目、重量、積みつけの状況等)を記載したコンテナ情報書面を作成し、陸送の手配を依頼する海貨事業者等に交付しなけらばならない。 ●海貨事業者等はトラック事業者に対し、トラック事業者は運転者に対し、それぞれコンテナ情報書面を伝達しなければならない。 4.国際海陸一貫運送コンテナ運送の禁止 ●トラック事業者は、コンテナ情報書面が交付されなかったときは、国際海陸一貫運送コンテナの運送を運転者に指示しなければならない。 ●国際海陸一貫運送コンテナの運送指示を受けた運転者は、当該指示をしたトラック事業者からコンテナ情報書面を交付されなければ、当該コンテナの運送をしてはならない。 5.2〜4に違反した者は、罰金に処する 6.施行期日 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 【B案】 1.目的 この法律は、国際陸運一貫運送コンテナの自動車運送の安全の確保を図るため、必要な措置を定めることを目的とする。 2.基本方針の策定 国土交通大臣は、国際陸運一貫運送コンテナの自動車運送の安全確保に関する基本方針を定めるものとする。 3.輸入コンテナに関するコンテナ情報の提供等 ●受荷主は、外国の発荷主に対し、貨物の適切な積付けを依頼しなければならない。 ●受荷主は、品目情報と2.で取得したコンテナ情報を、陸走の手配を依頼する海貨事業者等に伝達しなければならない。 ●海貨事業者等はトラック事業者に対し、トラック事業者又は運転者から求めがあったときは、知り得た範囲内で、速やかにコンテナ情報を提供しなければならない。 4.輸出コンテナに関するコンテナ情報の提供等 ●発荷主は、貨物の適切な積付けを行わなければならない。 ●発荷主は、コンテナ情報(品目、重量、積付けの状況等)を、陸送の手配を依頼する海貨事業者等に提供しなければならない。 ●海貨事業者等はトラック事業者に対し、トラック事業者は運転者に対し、当該コンテナに関して取得した情報をそれぞれ伝達しなければならない。 |