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近運局、9地区のタクシー改定運賃公示
大阪10.28% 神戸・阪神間7.36%アップ

近畿運輸局(八木一夫局長)は12月13日管内9ブロックのタクシー運賃改定を公示した。改定したのは大阪、京都北部、神戸・阪神間、淡路島、大津市、滋賀北部、和歌山市域、有田・御坊、紀南の9地区。

大阪地区は中型車・小型車の普通車総合、深夜早朝割増を22時(現行23時)に変更。また大阪市域と北摂の両交通圏は加算距離・運賃額の1回前倒し(1回前倒の下限運賃)の実施も可能とした。改定率は10.28%(前回改定は平成7年12月20日)、普通車初乗り1.7km680円(1日中型2km690円)、加算運賃241m80(月261m80円)。

神戸・阪神間地区の改定率は6.36%(前回改定は平成21年1月21日)、普通車初乗り1.5km660円(旧中型車1.8km690円)、加算運賃230m80円(同248m80円)。淡路島は改定率3.95%(前回は平成25年8月10日)初乗り1.3km650円(同1.3km620円)、加算235m80円(同242m80円)。実施はいずれも2月1日から。

今回の運賃改定公示に当り、近畿運輸局は管内各事業者団体(協会等)に対し(1)運賃改定実施において、実績における運送収入に対する運転者人件費の割合(歩合率)を維持させること等により、適切に運転者の労働条件の改善措置を講ずること。その際、運賃の障害者割引など事業に要する経費を運転者に負担させる慣行がある場合には、見直しを図るよう留意すること。(2)運賃改定実施後、運転者の労働条件改善についての考え方、利用者に対して積極的に表明すること。(3)運賃改定実施後の然るべき時期において、運転者の労働条件の改善状況について、自主的にその実績を公表すること。その際、賃金水準のみならず、実質的な労働者負担の軽減や手当て類の創設、車いす利用者・訪日外国旅客等への対応に係る運転者の研修等、これに関して講じた措置についても、併せて公表すること――と要請した。

また、実施にあたり、利用者サービス改善対策の積極的な推進、輸送効率の向上で利用者利便の増進を図ることももとめた。
なお、神戸・阪神間、淡路島両地区の新運賃は別表のとおり。