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タクシー事業者のクォリティーアップ を目指す
公益財団法人大阪タクシーセンター(以下「センター」)は、7月12日、「優良事業者等評価制度」に関する説明会を開いた。

開会に際し、田村充啓・センター専務理事は「今年は令和元年と同時に、評価制度元年でもあります。今後はこの評価制度も運営される中で、改良され、進化をしていくこととなります。究極は、すべての事業者さん、すべての運転者の方々が優良評価を受けることです」と期待を語った。説明は川田剛司・センター常務理事が行い、要旨は以下通り。
本評価制度は、タクシー事業の業務の適正化を図り、輸送の安全及び利用者の利便を確保することを目的として設置された。対象となる事業者は、大阪市の交通圏の事業者(タクシー業務適正化特別措置法に基づく大阪特定地域)。大阪の評価制度は、先行する東京と横浜地域に比べて大きな特徴が2 点ある。1つは申請主義であること、もう1つは、優良運転者の評価も設けること。

評価の流れとして、(1) 法人事業者がセンターに申請の提出、(2) センターで審査の実施、(3) 優良事業者等評価委員会(図1)による審査結果の承認、(4) センターによる認定・通知、(5) 優良事業者と認定された事業者が優良運転者を選定、(6)センターに名簿の提出、(7) センターが優良表示票(図2)を交付。その後、優良運転者が乗車する車両に優良表示票を表示することができる。個人タクシー事業者の場合は、マスターズ制度を準用する前提で、一般社団法人全大阪個人タクシー協会を経由してセンターに報告し、審査を受けるプロセスとなる。

事業者の評価項目は、減点措置と加点措置に分けられる。減点措置については、接客・サービス(苦情事案評価、指導事案評価)、及び、安全・運行管理(公安通報事案評価、労基通報事案評価、事故報告事案評価、行政処分事案評価)の2項目を点数化して評価を行う。うち、苦情事案評価及び公安通報事案評価は近畿運輸局の通知に基づくものとする。加点措置は、ISOの取得状況、UDタクシーの保有状況、主要疾病検査状況、適齢診断等受診状況によって点数を加える。

令和元年の申請期間は、7月16日〜31日とし、9月中旬までに認定通知の予定。本制度は10月1日から実施とし、認定期間は、認定日の属する年の10月1日から翌年9月30日、評価対象期間は申請前年の4月1日から申請年の3月31日と定めた。優良事業者の審査結果は、センターHP等により公表。なお、評価制度の実施要領と申請書類様式等はセンターHPからダウンロードすることが可能である。