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改正物効法が成立、「2者以上の連携」が認定要件に |
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改正物流総合効率化法(物効法)が5月2日、参院本会議で可決・成立しました。 改正前は、同法が支援対象とする「流通業務総合効率化事業」の認定を受けようとする際「一定の規模、機能を備える物流施設を中核とすること」が必須となっていましたが、この要件を削除。新たに「2者以上が連携して行う」ことを前提条件としました。 また、国の認定を受けた事業のうち海上運送法、鉄道事業法の許可などを受けなければならないものについては、関係法令の許可を受けたとみなすなど、行政手続きの特例を追加します。 物流業界では深刻な人手不足が進行しており、流通業務の省力化を後押しすることで、2者以上の連携に限定しながらも多様な取り組みへと対象を拡大するとのことです。 具体的には、モーダルシフトの推進、地域内配送共同化、輸送網集約(輸送機能と保管機能の連携)が認定対象となり、2者以上が連携して作成した総合効率化計画が大臣認定を受けると、(1)関連施設・設備に対する税制上の特例(2)計画策定経費に対する補助(3)事業開始に必要となる行政手続の一括化――といったメリットを享受できるようになります。 |