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危険物の荷卸し時の相互立ち会いは義務!? 神戸市の見解を聞く (2/2) |
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本紙が、神戸市消防局建築危険物課と予防部査察課に取材を行ったところ、神戸市は「荷卸し側が必ず、危険物取扱者であるため、事故が起きないように安全が確保されておれば、問題ない」との認識を示した。 取材の際、建築危険物課と予防部査察課の担当者は「大変難しいことです」と付け加え返答。荷卸しをする側、受ける側の「双方」の立ち会いの義務は、消防法の第13条3項には「双方」という言葉が明記していないため、解釈が異なるようなのだ。 |