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9月30日までに減車届け出で、監査加重1倍に タクシー業界 (2/2) |
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特に3項の9月30日までの5%以上の減車に対する行政処分の特例には会員事業者の関心は強く兵庫・大阪では多数の減車届出がある。 なお内容は以下のとおり。 1.特定地域(神戸市域交通圏、姫路・西播磨交通圏、東播磨交通圏)における増車について 平成21年10月1日以降の増車については、同法第15条第1項の規定に基づき認可が必要(増車困難)。 したがって、基準車両数(神戸市域交通圏、姫路・西播磨交通圏は平成20年7月11日現在の保有車両数、東播磨交通圏は平成21年7月17日現在の保有車両数)未満の事業者においては、基準車両数までの増車についても同様となる(増車困難)。 2.特定地域における減車実施事業者に対する監査の特例 基準車両数を減車により原則10%以上下回っているタクシー事業者は、「原則として、長期未監査等を監査端緒とする巡回監査、呼び出し監査及び呼び出し指導の対象としない」となっている。 3.特定地域における行政処分の特例 特例地域内の営業所における一定の違反については、処分日車数をそれぞれ次のとり加重される。 (1)特別監視地域の指定後に新規許可等を受けた者による違反 3.5倍 (2)監査時車両数を基準車両数よりも増加させている者による違反 3.5倍 (3)監査時車両数が基準車両数以下であり、監査時車両数を基準車両数の5%以上減少させていない者による違反 2倍 (4)監査時車両数を基準車両数の5%以上減少させている者による違反 1.5倍 (5)「(4)」のうち、特定地域に指定された後に減少させている者による違反 1.5倍 ※(4)は、平成21年9月30日までに減車する場合に利用。 4.タクシー事業の運賃料金の認可の処理方針の改正 自動認可の下限運賃について、「地域の実情に即した額」に設定されることから、兵庫県内すべての運賃ブロックにおいて、新自動認可運賃が公示される(平成21年10月1日実施)。 |