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タクシーの増車抑制策等の措置について公示改正 近畿運輸局 (2/2)
 これにより、増車事前監査や運転者確保状況、実働率の調査が終了してから60日以内に増車の完了を証明する自動車検査証の写し等の提出を求めている。この提出がない場合、運輸支局長が増車見合わせ勧告を行うことができる。

 また、特定特別監視地域の指定日以降に増車届け出を受理してから60日以上経過しても増車が完了していないと認められる場合、30日以内に増車の完了を証明する自動車検査証の写し等を提出するよう支局長が文書により通知できる。

 さらに、これらを通知した期日までに全部又は一部の増車完了を証明する書面が提出されなかった場合、道路運送法31条第1号の規定(事業改善の命令)に基づき書面の提出がなかった車両数を差し引いた事業計画に変更するよう命令できる。