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第二会社方式による継承事業再生計画認定が始まる 経済産業省 (2/2) |
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支援対象となる事業譲渡の種類は新設譲渡、既存譲渡、新設分割譲渡、新設会社吸収分割、既存会社吸収分割。 主な認定要件は申請時点で「有利子負債÷CF(キャッシュフロー)が20を超えていること」、「許認可については第2会社が保有または取得見込みがあること」、「承継される事業に係る従業員の概ね8割以上の雇用を確保」など。 申請は各地方経済産業局に行い許認可の継承については、その所管行政庁(バス、タクシー、トラックなら国土交通省)と経済産業省が協議の上、承認を行う。 |