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EV、PHVの充電中の電気装置の基準を新たに導入―国土交通省
 国土交通省は10月28日、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車に対して、充電中の電気装置の基準を新たに導入すると発表した。

 安全・環境基準のレベルを維持しつつ、自動車基準の国際調和、認証の相互承認の推進のため、平成10 年に国連の「車両等の型式認定相互承認協定」に加入し、その後、相互承認協定に基づく規則について段階的に採用を進めている。
 
 このほど、「電磁両立性に係る協定規則(第10 号)」などの改訂が、国連欧州経済委員会(UN/ECE)自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第153 回会合において採択され、協定に定める規則改正手続きを経て、平成23 年10 月28 日に当該改正案が発効される予定となった。
 
 これを受け、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14 年国土交通省告示第619 号)」「装置型式指定規則(平成10 年運輸省令第66 号)」等を改正することとなった。
 
 変更されたのは、放送局や無線機が放射する電磁波により自動車に備える電気装置が誤作動を起こさず、また自動車の電気装置が発する電磁波により無線設備等に障害を与えない電磁両立性の基準の改正、前照灯の基準の改正、灯火器等の国際基準の改訂。

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