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貸切バス事業者に対する営業所の取消処分について―近畿運輸局 (2/2) |
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事業者は認可申請書に京都営業所が建築基準法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書を添付しており、この宣誓書が真正なものであるとして認可されていた。 一方その後の調査により京都営業所について建築基準法の手続を怠る等の問題があり、同法に抵触しないとは言えないこと、また事業者は京都営業所が認可基準に沿わない事実を知りながら、虚偽の宣誓書を提出していたことが判明しため、きわめて悪質であると判断し認可を取り消すこととなった。 当社は、平成23年6月24日開催の当社取締役会において決議し、同日公表いたしました「ストックオプション(新株予約権)の割当に関するお知らせ」に関し、内容に一部変更があり、また未定となっておりました項目について、平成23年8月1日に下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。 |