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日本バス協会は公益社団へ―公益法人改革問題 (1/2)
公益法人制度改革関連3法が施行されたことにより、平成25年11月末までに現行の法人格からの移行手続きを行わなければ、解散となることから、業界団体は順次、法人格の変更手続きなどを行っている(各業界団体は一般社団・一般財団法人、公益社団、公益財団法人のいずれかへの移行を目指し、手続きなどを開始)。