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タクシーなどの高さ規制の制限緩和へ―国交省 (2/2)
一部改正は昨年6月の構造改革特別区域推進本部で決定していたもので、旅客自動車運送事業の用に供する幼児専用車についても自家用と同じ200mm以上へと緩和した。
詳しくは【PDF】を参照