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自動車の新規登録などで特例措置 一部市町村対象に―国交省 (2/2)
 新規登録・移転登録手続を申請する際に、住所のある市町村役場が、印鑑登録証明書を発行できない場合、または申請者が地震の際に実印を紛失した場合などを特例措置の対象とする。この場合、所有者を確認することのできる免許書証や書面の提示、署名をもって、印鑑登録証明書の提出、押印に代えることができる。特例措置の期間は該当の市町村が印鑑登録証明書の交付機能を回復するまで。

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