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移動権の保障が原点―利用者目線が最重要 (2/2) |
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だが、「移動権の保障」について、交通政策審議会は12月24日の小委員会の中で権利として保障するのは時期尚早であると答申。 一方、民主党交通基本法ワーキングチームは2月2日の国土交通部門会議で「移動権の保障」は「政府、国会で十分な検討を進める必要があるとし、仮に権利の内容についての規定が曖昧で理解が十分でなく、関係者の果たすべき責務が明確でないまま、その費用分担の無理を黙認したまま、かつ、その保障の裏打ちをする財源の拡充が不足したまま、移動権又は交通権の保障を法文に規定すれば、かえって大きな混乱を招くことが懸念される」という 趣旨の提言書を提出している。 また、交通基本法に関連し、地域の公共交通を維持する手段として、平成 23年度は地域公共交通確保維持改善事業(約305億円)が特別枠として計上されているが、従来、国が各自治体や事業者へ実施していた支援策が変わる。 これまで、国が実施していた運行(航)欠損額の事後的補填方式は国が事前内定した額を支払う事前内定方式へと変更。(事業開始前に事業内容の妥当性(標準的な経費等)を確認して補助額を内定する)。 事前に支援を必要とする各事業者が申請し交付決定後、国が支援を実施する。 制度変更に伴い従来のインセンティブ補助は廃止され、地域間生活交通の面では地バス補助(距離10キロメートル要件の廃止)要件緩和などがなされる予定だが、支援策の大幅な変更に地方自治体や事業者などからは戸惑いの声があがっているのが現状だ。 |