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タクシー特措法、全会一致で成立 新規参入、下限割れ等を厳格化 (1/2) |
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本年2月10日に提出された「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案」は6月10日、衆議院で一部修正を加え全会一致で可決した後、19日に参議院本会議でも全会一致で可決となった。国土交通省は10月1日の施行を目指している。 修正案では運賃について、道路運送法第九条の三第二項第一号「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであること」を「当分の間、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものとすること」と改正した。これら修正は7項目あり、さらに衆議院では16項目、参議院では9項目の付帯決議も採択した。 法案の主な修正内容は、都道府県知事等は、国土交通大臣に対し、特定地域の指定の要請が可能▽地域計画は、都市計画画との調和を保ち、基本構想に即す▽タクシー事業の許可、運賃及び料金等の制度の在り方について検討し、必要な措置を講ずる▽タクシー運転者の登録等に関する制度の在り方について検討し、必要な措置を講ずるなど。 |