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荷待ち等の記録を義務付け省令公布
国土交通省は5月31日、トラックドライバーの荷待ち時間の実施把握や解消に向けて、荷待ち時間等の記録を義務づける貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令を公布した。施行は7月1日から。

内容は、トラックドライバーの荷待ち時間等の実態を把握し、そのデータを元に荷主による協力で長時間労働を是正する改善に取り組むもので、荷主への勧告等の判断材料とする。乗務等の記録(第8条関係)で、車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合、集荷又は配達の地点(以下「集荷地点等」という)の到着した日時、集荷地点等における荷積み又は荷下ろしの開始及び終了の日時等を記録し1年間保存。適正な取引の確保(第9条の4関係)では、集荷地点等における待機についても、過労運転につながるおそれがあることから、輸送安全を阻害する行為の一例として加えるもの。